相続税の申告期限

申告期限及び納期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。
ただし、土曜日・日曜日・祝日にあたるときはその翌日
12月29日から翌年1月3日までの間にあたるときは1月4日

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm

事例1:相続開始を知った日が2016年9月21日
【1:1日足す】2016年9月22日

【2:10ヶ月後】2017年7月22日

【3:1日引く】2017年7月21日(申告期限)

国税通則法第十条
1:期間の初日はノーカウント。数えるのは翌日から。
ただし、各税法で具体的に「この日から数える」と書かれている場合などはその日から。

2:「今日からひと月後」といえば翌月の応答日を指す。月によって間の日数は異なるが、そこは無視。このように月や年単位で期間を定めている場合は、それぞれの応答日の前日。

3:応答日が存在しない(例:2月30日など)場合は、その月の末日。

事例2:相続開始を知った日が2016年4月29日
【1:1日足す】2016年4月30日

【2:10ヶ月後】2017年2月30日(存在しない)

【3:末日】2017年2月28日

https://bito-tax.com/blog/2016/09/21/tax-law-period-counting/

 

国税通則法
第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000066&openerCode=1#57