相続開始前3年以内の贈与

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるとき

相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する

その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額

加算された人から税額控除

1,加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産のうち、相続開始前3年以内に贈与されたもの
3年以内であれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算
基礎控除額110万円以下の贈与財産、死亡した年に贈与されている財産の価額も加算

2,加算しない贈与財産の範囲
(1)贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2)直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(4)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

3,控除する贈与税額
相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額は控除される
ただし、加算税、延滞税、利子税の額は除く

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm