相続税の課税対象となる死亡保険金
相続税の課税対象となる死亡保険金(みなし相続財産)
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、
その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたもの
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相続税の課税対象
この死亡保険金の受取人が相続人である場合(相続を放棄した人、相続権を失った人は除く)
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全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき
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その超える部分が相続税の課税対象
500万円×法定相続人の数(※1)=非課税限度額(※2)
(※1)
1.法定相続人の数には、相続の放棄をした人の数を含む
2.法定相続人の中に養子がいる場合法定相続人の数→実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで
(※2)
相続人以外の人が取得した死亡保険金に非課税の適用はない
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
相続放棄をした者が死亡保険金を受け取ったとき
契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となるため、相続放棄をしても死亡保険金は受取可能。
例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産であり、死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができる。
ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象なる
相続を放棄した者は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることができない。