みなし譲渡所得

【個人から法人への贈与】
 財産をもらう「受贈者」である法人には法人税がかかります。財産を時価でもらったことになり、受贈益になるからです(法法22②)。仕訳は以下の通りになります。
 土地  ×××    受贈益  ×××
 
 また、「贈与者」である個人も、財産を時価で渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります(所法59)。注意点は、財産をもらった方も、あげた方も、財産を路線価ではなく時価で税金を計算するということです。
 「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、税金をかけるということです。財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。そのため、含み益がある財産(例えば、購入したときより値上がりしている土地)を、法人にあげた場合、財産をあげた個人にも税金がかかることになります。なお、現金で贈与する場合、含み益がありませんので、「みなし譲渡所得課税」は、かかりません。

 

贈与者

受贈者

法人→法人

法人税

法人税

法人→個人

法人税

所得税

(給与/一時)

個人→法人

所得税

(みなし譲渡所得)

法人税

個人→個人

なし

贈与税