配偶者特別控除

配偶者に38万円を超える所得があるために配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除(配偶者特別控除※)が受けられる場合があります。
配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

要件
(1)控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2)配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
イ、民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人はNG)。
ロ、控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ、その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ、他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ、年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件。

控除額 

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円