贈与税の計算と税率(暦年課税)

平成27年以降の贈与税の計算は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」とに分けて計算する。

一般贈与財産・・・「特定贈与財産」以外。

特定贈与財産・・・直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上直系卑属(子・孫など)へ贈与された財産

【贈与税の速算表】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

相続税の課税対象となる死亡保険金

相続税の課税対象となる死亡保険金(みなし相続財産)

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、
その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたもの

相続税の課税対象

この死亡保険金の受取人が相続人である場合(相続を放棄した人、相続権を失った人は除く)

全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき

その超える部分が相続税の課税対象

500万円×法定相続人の数(※1)=非課税限度額(※2)
(※1)
1.法定相続人の数には、相続の放棄をした人の数を含む
2.法定相続人の中に養子がいる場合法定相続人の数→実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで
(※2)
相続人以外の人が取得した死亡保険金に非課税の適用はない

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

 

相続放棄をした者が死亡保険金を受け取ったとき

契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となるため、相続放棄をしても死亡保険金は受取可能。

例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産であり、死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができる。

ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象なる

相続を放棄した者は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることができない

Q.相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?|公益財団法人 生命保険文化センター

相続開始前3年以内の贈与

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるとき

相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する

その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額

加算された人から税額控除

1,加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産のうち、相続開始前3年以内に贈与されたもの
3年以内であれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算
基礎控除額110万円以下の贈与財産、死亡した年に贈与されている財産の価額も加算

2,加算しない贈与財産の範囲
(1)贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2)直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(4)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

3,控除する贈与税額
相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額は控除される
ただし、加算税、延滞税、利子税の額は除く

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm

相続税の計算

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STEP-Ⅰ 課税価格を計算
1,各人の課税価格の計算
2,各人の課税価格を合計
STEP-Ⅱ 相続税の総額を計算
3,課税遺産総額
4,各人の法定相続分を計算
5,各人の税額を計算
6,相続税の総額
STEP-Ⅲ 各人の納付税額を計算
7,取得割合をかけて、各人の相続税額を計算
8,各人の納付税額を計算

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www.happy-souzoku.jp

相続税の申告期限

申告期限及び納期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。
ただし、土曜日・日曜日・祝日にあたるときはその翌日
12月29日から翌年1月3日までの間にあたるときは1月4日

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm

事例1:相続開始を知った日が2016年9月21日
【1:1日足す】2016年9月22日

【2:10ヶ月後】2017年7月22日

【3:1日引く】2017年7月21日(申告期限)

国税通則法第十条
1:期間の初日はノーカウント。数えるのは翌日から。
ただし、各税法で具体的に「この日から数える」と書かれている場合などはその日から。

2:「今日からひと月後」といえば翌月の応答日を指す。月によって間の日数は異なるが、そこは無視。このように月や年単位で期間を定めている場合は、それぞれの応答日の前日。

3:応答日が存在しない(例:2月30日など)場合は、その月の末日。

事例2:相続開始を知った日が2016年4月29日
【1:1日足す】2016年4月30日

【2:10ヶ月後】2017年2月30日(存在しない)

【3:末日】2017年2月28日

https://bito-tax.com/blog/2016/09/21/tax-law-period-counting/

 

国税通則法
第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000066&openerCode=1#57

 

みなし譲渡所得

【個人から法人への贈与】
 財産をもらう「受贈者」である法人には法人税がかかります。財産を時価でもらったことになり、受贈益になるからです(法法22②)。仕訳は以下の通りになります。
 土地  ×××    受贈益  ×××
 
 また、「贈与者」である個人も、財産を時価で渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります(所法59)。注意点は、財産をもらった方も、あげた方も、財産を路線価ではなく時価で税金を計算するということです。
 「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、税金をかけるということです。財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。そのため、含み益がある財産(例えば、購入したときより値上がりしている土地)を、法人にあげた場合、財産をあげた個人にも税金がかかることになります。なお、現金で贈与する場合、含み益がありませんので、「みなし譲渡所得課税」は、かかりません。

 

贈与者

受贈者

法人→法人

法人税

法人税

法人→個人

法人税

所得税

(給与/一時)

個人→法人

所得税

(みなし譲渡所得)

法人税

個人→個人

なし

贈与税