たな卸資産等の自家消費

39-1
法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。

39-2
事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。

法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

相続税額の2割加算

2割加算の対象から外れる人

  1. 配偶者
  2. 1親等の血族
  3. 代襲相続人の孫

養子は2割加算の対象外
  ↓
孫養子は2割加算の対象被相続人の養子となっている直系卑属は、1親等の血族に含まない←相続税の1代飛ばしを抑制)
  ↓
孫養子が代襲相続するときは、2割加算の対象外

f:id:yeenee:20180123055247j:plain

配偶者特別控除

配偶者に38万円を超える所得があるために配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除(配偶者特別控除※)が受けられる場合があります。
配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

要件
(1)控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2)配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
イ、民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人はNG)。
ロ、控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ、その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ、他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ、年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件。

控除額 

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

配偶者控除

控除対象配偶者となる人の範囲

その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人はNG)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

※平成30年分から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられない。

控除額

一般の控除対象配偶者 38万円
12月31日現在の年齢が70歳以上→老人控除対象配偶者 48万円
配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)を加算

医療費控除

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、一定の金額を総所得金額から控除する所得控除。

 

控除額の計算

A:その年中に支払った医療費の金額(保険金等で補填される部分の金額は除く)
B:その年分の総所得金額の5%に相当する金額
C:10万円

B>Cのとき・・・AーC
B<Cのとき・・・AーB

ただし、200万円が上限

扶養控除

扶養親族

その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

控除対象扶養親族の対象となる人の範囲

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人

扶養控除額の金額

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

セルフメディケーション税制

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払ったときに受けることができる所得控除(医療費控除の特例)の一つ。

※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいう。

OTCとは Over The Counter の略で、街の薬局のカウンター越しに売られる薬、つまり市販薬のことを指す。
以前は医療薬であったものが、市販薬として薬局でも買えるように販売が許可されたものを、医療薬から市販薬(OTC)にスイッチされたということから「スイッチOTC」という。

(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用であるため、この特例の適用を受けるときは、通常の医療費控除を併せて受けることができない。

控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)。