2割加算の対象から外れる人 配偶者 1親等の血族 代襲相続人の孫 養子は2割加算の対象外 ↓孫養子は2割加算の対象(被相続人の養子となっている直系卑属は、1親等の血族に含まない←相続税の1代飛ばしを抑制) ↓孫養子が代襲相続するときは、2割加算の対象外
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