損益通算

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)~(4)記載の所得)について、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に、他の各種所得の金額から控除すること。

(1)不動産所得
(2)事業所得
(3)譲渡所得
(4)山林所得

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできない。
(1)別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2)土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
(3)一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの