扶養控除

扶養親族

その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

控除対象扶養親族の対象となる人の範囲

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人

扶養控除額の金額

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁