医療費控除

自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、一定の金額を総所得金額から控除する所得控除。

 

控除額の計算

A:その年中に支払った医療費の金額(保険金等で補填される部分の金額は除く)
B:その年分の総所得金額の5%に相当する金額
C:10万円

B>Cのとき・・・AーC
B<Cのとき・・・AーB

ただし、200万円が上限