配偶者控除

控除対象配偶者となる人の範囲

その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人はNG)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

※平成30年分から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられない。

控除額

一般の控除対象配偶者 38万円
12月31日現在の年齢が70歳以上→老人控除対象配偶者 48万円
配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)を加算